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>遺言書について

遺言が有効になるのは、本人の死後ですから、あとから聞きなおすことができません。そのため、その形式は民法で厳格に定められており、形式的に整っていないと無効になってしまいます。
遺言の方式には大きく分けて、「普通方式」と「特別方式」があります。特別方式は、危篤状態で行う場合や、伝染病で隔離された状態で行う場合や、船舶遭難時などの際に認められる普通方式の遺言書が作成できない場合の例外的なものです。形式なので、一般的とはいえません。病気やケガで、死期が近づいている場合や、
普通方式には、「自筆証書遺言書」「公正証書遺言書」「秘密証書遺言書」の3種類があり、それぞれ一長一短があります。
3つを比較したものが次の表です。

  自筆証書遺言書 公正証書遺言書 秘密証書遺言書
作成方法 本人が遺言の全文と日付・ 指名を書いて、押印(認印で もよい)する。( ワープロ・テープ不可)
遺言書が何通もあるとき は、日付の最も新しいもの が優先される。 内容を加除訂正する場 合は、変更場所にその指示 を付記して署名・押印する。
公証人役場で本人が口述し、公証人が筆記する。遺言者と2人の証人に読み聞かせ、遺言者・証人が各自署名し、押印し、公証人が署名し、作成される。原本は公証役場で20年間保管される
必要書類
・印鑑証明書
・身元確認の資料
・相続人等の戸籍謄本、登記簿謄本
本人が遺言書に署名捺印後、遺言書を封じ、遺言書に使用したものと同じ印で封印す。
公証人の前で本人が住所、氏名を記す。 公証人が日付と本人が述べた内容を書く。(ワープロ・代筆可)
長所 ・遺言を秘密にできる
・証人がいらない
・自分で手軽に書ける
・費用が少なくて済む
・適法な遺言書ができる
・原本を公証人役場で保存する
・遺言者の死後、すぐに名義変更ができる
・内容の秘密が保てる
・偽造の危険がない
短所 ・家庭裁判所の検認が煩わしい
・紛失・改ざんのおそれがある
・方式不備により、無効となる可能性がある
・多少の費用がかかる
・遺言を秘密にできない
・証人が二人以上必要
・証人などの立会いが必要
・方式不備により、無効となる可能性がある
・証人が二人以上必要
書く人 本人 公証人 本人が望ましいが代筆でもできる。
証人 不要 証人2人以上 公証人1人と証人2人以上
印鑑 実印または認印 本人:原則として実印
証人:認印でも実印でもよい。
実印でも認印でもできる。※同じ印鑑で封が必要
署名や
捺印が
必要な人
本人 本人・公証人・証人 本人・公証人・証人
家庭裁判所の検認 必要 不要 必要


遺言書の検認とは

 

相続開始後に、遺言書を発見したり、遺言書を保管している人は、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
検認は裁判所で、遺言書がどのように作成されているかを記録して、調書を作成し、遺言書の偽造や変造を防止するために行ないます。したがって、内容の妥当性を判断するものでは、ありません。
遺言書が封印してあれば、裁判所は期日を指定して、相続人などの立会いのもと、遺言書を開封します。検認を受けずに勝手に開封しても、遺言が無効になるわけではありませんが、5万円以下の過料に処せられます。
尚、 検認の手続きの際には、除籍謄本や相続人全員の戸籍謄本などが必要になります。

 


 
 
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